FXとサラリーマンの節税対策
サラリーマンの方がFXで利益を得た場合、スワップ金利と為替損益を合算した収益が、雑所得として課税対象となり、原則、年間でFXで得た合計損益と、他から得た雑所得とを合算して、確定申告(自分の納めるべき年間の税金の額を確定すること)で税務署へ届け出る必要があります。また、為替差益が出ている状態でも、含み益となっている状況であれば、その含み益は課税対象とはならず、確定申告をする必要はありません。
つまり、年収2,000万円以下のサラリーマンで、他の雑所得がない場合に、FXによる年間の収益が20万円を超えそうで、しかも含み益がある場合。持っている通貨を決済せず、含み益として、翌年に持ち越すことで、その年の税金を払う必要は無くなる、ということになります。
また雑所得は、その所得を得るために掛かった諸経費も通算することができますので、FXで収益を出すために勉強した書籍や雑誌
等を購入した費用や、FXに関する有料のセミナーやFX取引の有料講習会などに参加した場合には、その領収書を保管しておきましょう。
但し、節税について、注意したいのは、実際のところでは、FXと税金の関係は、FXを扱う為替取引業者や、税務署などによって、見解が異なる場合があります。信じられないことですが、取引業者によっても、決済前の利子収入(スワップ金利)について、課税対象とする取引業者と、課税対象としない取引業者があるというのが実情なのです。ですので、FXと税金の関係についての詳細は、自分が実際にFⅩ取引を行っているFX為替取引業者や、管轄の税務署へお問い合せ下さい。
スポンサードリンク
これから始める投資入門 TOP