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投資信託の基本(税金の仕組み)

投資信託を始めようとするとき、少し気になるのが投資信託で大幅に利益が出た場合の税金面でのことだと思います。とくに、サラリーマンの方や主婦の方などは知りたい情報なのではないでしょうか。ここで、投資信託の税制、税金について、少し説明してみましょう。

基本的に投資信託における税制と言うのは、収益が分配されるときと解約するときに元本超価額に対する20%が差し引かれるということだけになると思います。

投資信託と税金の関係は、投資信託売買によって、得ることのできる収益分配金または償還金という利益について、基本的に、元本超価額分の金額に対して20%の源泉分離課税がかけられることになっています。
この源泉分離課税は販売会社が投資家の人達に収益分配金や償還金の形で支払いを行う際に源泉徴収という形で徴収されますので、投資家が上げた利益から、あらかじめ税金分を差し引いた金額が投資家達に渡されるということになり、徴収された税額は販売会社が投資家に代わり、税務署に納税してくれるという仕組みになるため、投資信託を行っている投資家は自分で税金を納めるような手続きをする必要がないということになります。

これ以外にも、投資信託を解約するという場合に、税額が引かれ、解約するときに解約価額の元本超価額に対して20%を税金として徴収されるということになります。

ただし、投資信託の中でもこれらに該当しない投資信託があります。それが追加型株式投資信託です。この場合に限っては税金の計算方法が少し複雑となります。理由としては元本が時価によって変動するからです。つまり
時期によって元本が変動することで、税金が変動するということになります。
今現在の投資信託の主流がこの「追加型株式投資信託」になりますので、よく覚えておきましょう。


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